役職者の辞職に関する規約 第1稿(2004.03.10) ・辞職申請もない一方的な辞職は、特別な事情(切迫したPL事情等)が無い限り、  一切不可とする。 ・辞職申請には、最低限辞職理由、辞職希望日付を明記すること。 ・辞職希望日付は、引継ぎなどを考慮した上で余裕を持って行うこと。  (目安として辞職希望日付より、一般役職者で一週間前、大臣で二週間〜一ヶ月前に申請) 一般役職者の規約(親衛隊含む) ・役職者(大臣以外)が辞職を希望する場合は大臣に申請し、受理されたら辞職できる。 ・イベント等の担当での活動があった場合、引継ぎを行う必要があるものとする。(※1) ・申請が却下された場合は、辞職できないものとする。 ・役職者が申請して一週間大臣の応答が無かった場合(放置された場合)は、  国王にその旨を伝言した上でなら辞職できるものとする。 大臣の規約 ・大臣が辞職を希望する場合は国王に申請し、受理されたら辞職できる。 ・大臣は申請時に、同意を取得済みの後任の指名を必要があるものとする。(※1) ・申請が却下された場合は、辞職できないものとする。 ・大臣が申請して一週間国王の応答が無かった場合(放置された場合)は、  他の大臣の了解を得た上でなら辞職できるものとする。 ※1 切迫した事情で後任を見つけるまでには至らない場合、大臣、もしくは    国王にその旨を伝え、現時点での情況を纏めたものを提出するものとする。